児童相談所の処遇の種類

福祉NAVI/児童福祉・老人福祉・介護福祉とは

児童相談所の処遇の種類
児童相談所が、児童・保護者に対して行う処遇は助言指導・継続指導・他の機関へ紹介・児童福祉司による指導・児童委員による指導・訓戒と誓約・児童福祉施設への入所(通所)・指定国立療養所への委託・里親委託・福祉事務所送致・その他。

助言指導
1回ないし数回の助言、指示、説得、承認、情報提供など。

継続指導
複雑困難な問題を抱える児童・保護者を通所させ、あるいは必要に応じて訪問等の方法により継続的にカウンセリング・遊技療法等、専門的な指導を行うこと。

他の機関へ紹介
児童相談所で相談・指導を行うより、保健所・病院・教育相談所等の他機関に相談した方が良いケースを、該当機関にあっせん、紹介すること。

児童福祉司による指導
非行児童や不登校児等で問題が複雑な家庭環境に起因し、長期にわたる継続的な指導を必要とする場合で、児童福祉司が、家庭や学校等を訪問し、環境整備を行うなど専門的な指導を行うこと。

児童委員による指導
非行・養護相談等において問題が家庭環境にあり、比較的軽度のケースの指導を各地域の児童委員に依頼すること。

訓戒・誓約 
非行相談において、再びあやまちを犯さないように注意し、約束させることによって問題の再発を防止すること。

児童福祉施設への入所(通所)
家庭養護のできない児童や心身障害のある児童等を児童福祉施設に入所(通所)させて必要な指導、療育訓練等を行うこと。

指定国立療養所への委託
厚生労働大臣の指定する国立療養所に進行性筋萎縮症児(者)・重度心身障害児(者)の療養を委託すること。

里親委託
知事から里親と認定された人に、養護児童等家庭養護に欠ける児童の養育を委託すること。

福祉事務所送致(社会福祉主事又は知的障害者福祉司の指導を含む)
非行・不登校・養護相談等において、比較的問題の軽いケースを福祉事務所で処遇すべきものとして、指導を依頼し通知すること。

家庭裁判所送致
非行相談について、家庭裁判所の審判に付すことが適当であるとして、家庭裁判所に送ること。

その他
上記以外の処遇によるもの。


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fukushi001 at 09:00│Comments(0)TrackBack(0)clip!児童相談所 

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