児童相談所の対象児童及び相談内容

福祉NAVI/児童福祉・老人福祉・介護福祉とは

児童相談所の対象児童及び相談内容
児童相談所は、18歳に満たないすべての児童を対象として、対象児童の福祉や健全育成に関する諸般の相談に応じていますが、児童相談所では相談内容を区分しています。

養護相談
父親又は母親等保護者の家出・失踪・死亡・離婚・入院・稼動及び服役による養育困難児・棄児・迷子・被虐待児・親権を喪失した親の子・後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する児童に関する相談や養子縁組に関する相談。

保健相談
未熟児・虚弱児・ツベルクリン反応陽転児・内部機能障害・小児喘息・その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する児童に関する相談。

障害相談
肢体不自由相談・肢体不自由児・運動発達の遅れに関する相談。

視聴覚障害相談
盲(弱視を含む)・ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。

言語発達障害等相談
構音障害・吃音・失語等音声・言語の機能障害をもつ児童、言語発達遅滞・注意欠陥障害を有する児童等に関する相談。言葉の遅れの原因が知的障害・自閉症・しつけ上の問題等他の相談種別に含まれる場合は除く。

重症心身障害相談
重度の知的障害と重度の肢体不自由が合併している重症心身障害児(者)の相談。

知的障害相談
知的障害児に関する相談。

自閉症相談
自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する児童に関する相談。

非行相談
ぐ犯行為相談・虚言癖・浪費癖・家出・浮浪・乱暴・喫煙・シンナー吸引・金品持出し・性的逸脱等のぐ犯行為や問題行動のある児童や、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、または触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない児童に関する相談。

触法行為等相談
触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった児童や、犯罪行為があったとして家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談、また受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている児童に関する相談。

育成相談
性格行動相談・児童の人格の発達上問題となる反抗・友達と遊べない・落ち着きがない・内気・緘黙・不活発・家庭内暴力・生活習慣の著しい逸脱等、性格もしくは行動上の問題を有する児童に関する相談。

不登校相談
学校及び幼稚園及び保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある児童に関する相談。非行や精神疾患・養護問題が主である場合は含まない。

適性相談
進学適性・職業適性・学業不振等に関する相談。

しつけ相談
家庭内における幼児のしつけ・児童の性教育・遊び等に関する相談。

その他の相談
上記のいずれにも該当しない相談。


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fukushi001 at 12:00│Comments(0)TrackBack(0)clip!児童相談所 

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