山梨県福祉事務所

山梨県福祉事務所
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。
各都道府県及び市は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。(特別区を含む)
福祉分野での施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲され、また、2003年4月には、知的障害者福祉等に関する事務が市町村に移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法の生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法を所管することとなりました。
指導監督を行う所員と現業を行う所員は、規定の職務の遂行に支障がない場合には、社会福祉や保健医療に関する業務を行うことができるとされていて、民生委員・児童委員に関する事務や、児童扶養手当等に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。

山梨県の福祉事務所
中北保健福祉事務所
〒400-8543 山梨県甲府市太田町9-1
TEL (055)237-1381
峡東保健福祉事務所
〒405-0003 山梨県山梨市下井尻126-1
TEL (0553)20-2750
峡南保健福祉事務所
〒400-0601 山梨県鰍沢町771− 2
TEL (0556)22-8145
富士・東部保健福祉事務所
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1-2-5
TEL (0555)24-9032

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